医療費控除ってなぁに?

年間にかかる医療費や薬代などから、保険などで補てんされた額を差し引いた自己負担分の医療費の合計が年間10万円を越えた場合、「10万円超も出費があるんじゃ、家計は大変でしょうから、収入から、医療費に応じた額を課税所得から控除してあげましょう。」という意味で税務署に確定申告をすることにより控除が受けられるというわけです。もし1年間に支払った医療費のトータルが10万円を越えていたら、それらが医療費として認められているものかどうかをチェックしてみましょう。ちなみに福増矯正歯科で支払ったものはすべて控除の対象になります。また、かかった医療費が10万円以内でも、所得が200万円未満ならば、医療費が所得の5%を越えていれば申告は可能です。

申告に必要なもの

1,医療費控除ノート(領収書貼付したもの)

2,申告書

3,源泉徴収票

※申告書は税務署で配布しています。

※必要に応じて診察券のコピーなど

医療費控除ノートは、受付に置いてありますので、ご自由にお持ち下さい。

また、領収書を紛失した場合や、年間にお支払い頂いた料金の一覧表をご希望の場合、診断書などが必要な場合は発行致しますので、受付までお申し付け下さい。


注意事項

1,福増矯正歯科で支払った金額は全部医療費控除の対象になりますので、レシートは捨てないで必ずとっておいて下さい。歯磨き粉や歯間ブラシなども当院で の購入分は対象になります。

2,一家の医療費が10万円を越えたら申告を考えましょう。単身赴任世帯でも医療費は合計してOKです。